こんにちは!365リノベ 仙台南店の高橋です。
「今住宅を購入するとお得ですよ!賃貸に住んでいるのはもったいないです!」ご自宅をお探しの方であれば一度は聞いたことがあるフレーズですね。では何かお得なのか?
現在、このお得になる制度として「住宅ローン減税」、「不動産取得税の減税」、「登録免許税の減税」、「固定資産税の減税」、「住まいの給付金」等他にも各種優遇制度があります。あまり聞きなれないものばかりですが、知っていれば得をするそんな制度ばかりです。
そこで今回は「住宅ローン減税」についてみていきたいと思います。
「住宅ローン減税」とは?
まずは大前提ですが、「住宅ローン減税」を利用する為には住宅ローンを利用し住宅を購入又はリフォームする必要があります。当然ですが全額現金で住宅を購入する際には使用できませんので予め覚えておきましょう。
住宅ローン減税とは住宅ローンを利用してマイホーム購入またはリフォームをした場合に年末の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税や住民税から控除してくれる制度です。この制度には一般住宅と認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)を建てた場合で以下のように最大控除額が異なります。
【一般住宅の場合】 控除期間:10年間 控除率:1% 住宅ローン年末残高限度:4,000万円 合計控除額400万円(年間最大40万円まで)
【認定住宅の場合】 控除期間:10年間 控除率:1% 住宅ローン年末残高限度:5,000万円 合計控除額500万円(年間最大50万円まで)
※平成26年4月1日~平成31年6月30日の期間に居住した場合
上記最大控除額が10年間毎年受けられるとしたらとても大きな収入となりますよね。
しかし気を付けなければならない点として先ほども冒頭でご説明した通り控除額は納税額(所得税・住民税)が上限ですので、必ずしも最大控除金額を受け取れるわけではありません。尚、納めた所得税が年間の最大控除金額よりも少なかった場合には翌年納める予定の住民税からも最大13万6,500円控除が受けられます。
次回は、「住宅ローン減税」を利用できる条件について、詳しく説明していきます!